第1章 総則
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第1条(名称)
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当部は東北大学学友会マンドリン楽部と称する。
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第2条(目的)
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当部は音楽を愛好する部員間の交流を基礎として各部員のマンドリン音楽に対する理解を深めることを目的とする。
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第3条(構成)
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当部は原則として本学学生、又は、本学職員で構成される。
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第4条(所在地)
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当部の所在地は宮城県仙台市青葉区川内41新サークル棟114に置く。
第2章 部員
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第5条(入部資格)
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第3条の要件を満たす入部希望者は原則としてすべて入部を認める。但し、部長の承認を必要とするが、部長は正当な理由なくこれを拒否できない。
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第6条(義務)
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1.部員は第2条の目的に則り、当部の諸活動に積極的に参加しなければならない。
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2.部員は部運営に必要な諸経費の一部を負担しなければならない。
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3.部員の住所変更は直ちに報告しなければならない。
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第7条(自発的部員資格喪失)
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部員の退部届けは部長が受理する。
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第8条(休部)
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理由、期間が適当であるものにかぎり部長が休部を認める。但し休部届を部長に提出しなければならない。
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第9条(強制的部員資格喪失)
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次の各項のいずれかに該当する者は、部長の決定後、部会の承認を得てこれを除名することができる。
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1.公序良俗に反する著しい非行を行い、当部の名誉を汚したと認められる者。
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2.第6条(部員の義務)を甚だしく怠る者。
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3.その他、当部員として適当でないと認められる者。
第3章 指導教官及び顧問
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第10条
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当部は指導教官を全学教官より複数名依頼すること。
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第11条
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当部は学外者の顧問をおくことができる。
第4章 部会
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第12条(部会の組織)
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部会は原則として当部部員をもって組織される。
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第13条(部会の地位)
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部会は当部の最高の議決機関であり、その議決の事項はすべてに優先する。
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第14条(部会の召集)
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部会は次の二種あり、いずれの場合も、部長が召集を決定することができる。又、部員の四分の一以上の連署による要請があれば、部長は召集を決定しなければならない。
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1.定期部会 原則として毎年度初めと、定期演奏会終了後に行い、役員の改選、予算、決算などを審議、議決する。
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2.臨時部会 運営上必要であると部長が認めた場合、随時行う。もしくは、部員の要請があった場合、随時行う。但し、要請した部員は議案書を議長を経て部長に提出しなければならない。
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第15条(召集の通知)
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部会を開く場合は原則として一週間前に日時、場所、議題を明記して部員に通知しなければならない。
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第16条(成立)
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部会の成立には委任状を含め、全部員の半数以上の出席を要する。但し委任状を含まずに三分の一以上の出席を要する。
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第17条(有志大会)
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全部員の四分の一以上をもって有志大会が成立する。(委任状は含まず)但し、一週間以内に全部員の八分の一の反対署名が集まった場合には有志大会の議決は無効になる。
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第18条(運営)
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部会における議事運営は正、副議長がこれにあたる。正、副議長各一名、書記一名が定期部会で選出され、一年の任期をもつ。
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第19条(議決)
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部会の議決は有効投票数の過半数をもってする。なお、投票権は議長書記を含む全出席者がこれを有する。また、有効投票とは、棄権票を除いたものをいう。
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第20条(委任状)
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委任状は議決権を有さない。又、部会出席者が部員の過半数の場合で委任状がその三分の一以上を占める場合は流会となる。
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第21条(裁定)
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議決に際し、二論同数の場合は部長の裁定に任せられる。
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第22条(議事録)
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書記は議事を記録しなければならない。
第5章 役員
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第23条(設置)
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当部は次の役員を置く。
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1部長
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2副部長
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3代表委員長
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4技術委員長
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5資料委員長
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6渉外委員長
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7定演実行委員長
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8春演実行委員長
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9特別委員長
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10会計監査
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第24条(選出方法)
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部長、副部長、会計監査は部員の互選により部会で決定される。但し、会計監査は代表委員会に属さない者から選出されなければならない。
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第25条(選出方法)
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各委員長、及び委員は部長がこれを委嘱し、部会の承認を必要とする。
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第26条(補佐選出)
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各委員会は必要により、その運営を補佐する人員を置くことができる。但し、部会の承認を必要とする。
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第27条(任務)
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1部長は当部を代表し、任務を統括する。副部長は部長を補佐し、部長事故ある時は任務を代行する。
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2各委員長は各委員会の統率にあたる。
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3会計監査はあらかじめ会計帳簿を監査して不審な点があれば、これを部会に報告しなければならない。
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第28条(任期)
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役員の任期は選出後より翌年の役員選出までの一年とする。但し、再任は妨げない。
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第29条(辞任)
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役員の辞任はその理由を代表委員会に提出し、出席委員の過半数の賛成を得て承認される。
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第30条(不信任)
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役員の不信任は、全部員の三分の一以上の連署をもって代表委員会に提出し、部会において出席者の過半数の賛同があれば承認される。
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第31条(補充)
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役員のなかで欠員が生じた場合、部会の承認を得てこれを直ちに補充しなければならない。その任期は前任者の残任期間とする。
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第32条(新規設置)
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代表委員会の提案で部会の承認を得れば、特別委員会の役員を置くことができる。
第6章 委員会
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第33条(種類)
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当部は次の委員会を置く。
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1代表委員会
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2技術委員会
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3資料委員会
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4渉外委員会
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5定演実行委員会
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6春演実行委員会
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第34条(構成・機能)
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委員会の構成、機能などは「運営のきまり」で別に定める。
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第35条(機能)
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特別委員会は随時必要に応じて、部会の承認を経て設置され、その目的を果たすべく任務を遂行する。
第7章 会計
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第36条(会計年度)
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当部の会計年度は原則として前年の定期演奏会翌月に始まり、次の年の定期演奏会のある月に終わる。
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第37条(収入)
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当部の収入は部費、学友会費などによる。
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第38条(予算)
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当部の予算は部会で過半数の議決をもって決定される。
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第39条(支出)
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当部の支出は予算に基づき、会計がこれを行う。支出に当たっては、事前事後に代表委員長の承認を得なければならない。
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第40条(会計報告の請求と帳簿閲覧)
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部員は随時会計報告を求めて、一定期間後に帳簿の閲覧を求めることができる。
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第41条(部費)
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在学年数が4年に満たない部員は、月額1000円の部費を納入しなければならない。但し、休部中はこの限りではない。
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第42条(納入方法)
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部費納入方法については代表委員会の指示に従わねばならない。
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第43条(連帯責任)
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当部の会計に不正が行われた事実が明らかにされた場合は、会計係、及び代表委員会の連帯責任となる。
第8章 補則
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第44条(帳簿)
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当部は次の帳簿を備える。
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1.部員名簿 2.会計帳簿 3.議事録 4.その他
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第45条(改正)
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本規約は委任状も含め、部会出席者の三分の二以上の賛成をもって改正できる。
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第46条(発行)
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本規約は昭和56年6月5日をもって発行する。
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第47条
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運営上必要と認められる場合、本規約以外に別に約束を設けることができる。但し、代表委員会の承認を得なければならない。